1. 当社では、金融商品取引法上の特定投資家への移行に係る「期限日」を下記の通りといたします。
 

期限日:毎年7月31日
(当社の営業日でない場合を含みます。)

 
2. 「期限日」について
  金融商品取引法においては特定投資家制度により、お客様は「特定投資家」と「一般投資家」に区分されます。当社の承諾に基づき、「一般投資家」から「特定投資家」に移行された場合、移行の有効期間は原則として1年とされていますが、当社におきましては、お客様が特定投資家に移行した以後の最初に到来する「7月31日」を期限日とさせて頂きます。
  なお、「一般投資家」から「特定投資家」へ移行されたお客様は、期限日に拘わらず、お申し出により、いつでも一般投資家に戻ることができます。
  「一般投資家」から「特定投資家」へ移行された場合、期限日の翌日以降は、「一般投資家」に戻りますので、お客様が期限日以降も「特定投資家」であることを希望される場合には、期限日前に、再度お申し出が必要となります。